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不動産売買に関わる消費税の適用について

不動産取引における消費税の扱いにおいては、少し注意を要する面があります。まず土地の売買については、その購買がそもそも消費の概念に当て嵌まるものでは無いと考えられている事から、消費税の課税対象外となっています。従って土地のみの売買においては非課税となりますし、土地付き建物の売買であれば土地に該当する金額に関しては非課税となるので、その計算に注意を払う必要があるのです。また税率に関しては成約時点では無く、売買を行った不動産の引き渡し期日が基準となって計算される事になります。税率の変更が予想される状況では成約時と引き渡し時での税率が異なる可能性が予想される事に加え、別途法律の定めによって何らかの経過措置が受けられる可能性もある事から、適用税率を慎重に見極める必要があります。

土地の不動産取引における消費税について

不動産取引において、土地の譲渡および貸付に関し、消費税は非課税です。土地の譲渡は消費そのものではなく、資本の振替ないし移転であり非課税という概念に成り立っています。ただし、土地の貸付に関して、貸付期間が1カ月未満の場合や、駐車場・野球場・テニスコートなどの施設の利用に従って土地が利用される場合は課税されます。そして、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は課税対象ですが、土地が宅地である場合で、庭木や石垣などの庭園が宅地一体として譲渡される場合は非課税になります。また、土地に関する権利で、地上権、土地の貸借権、地役権、永小作権は非課税ですが、鉱業権、土石採取権、温泉利用権、抵当権は課税対象になります。

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