前へ
次へ

不動産における消費税問題

不動産の中でも消費税は大きな割合を占めています。不動産取引において建物の譲渡は原則として、消費税の課税対象となります。ですが個人が自宅などをたまたま知人などに譲渡してもそれは事業とならないので、課税対象とはなりません。一般に個人と会社による売買での取引は対象となります。扱う金額も大きいから会社の業績にも大きな影響を与えます。増税前には駆け込みで不動産取引の契約は増える一方、増税後は販売価格の値引き幅も大きくなることが多いです。そして家を一軒購入すると全てのものに税金がかかるのかというとそうではありません。一戸建てなどの取引で課税対象となるのは建物部位の金額のみなのです。建物部分の本体価格に税率をかけた金額が支払う消費税額となります。これを知っておくと便利な知識になります。

不動産にかけられる消費税

不動産に消費税が課税される対象として、土地以外の住宅の建物価格、土地の造成・整地費用、建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用、不動産会社に支払う仲介手数料等の取引などが挙げられます。原則としてこれらの金額が課税標準となります。課税されるタイミングは住宅の引き渡し時点となります。従い、消費税が増税された場合、契約締結が増税前でも、引き渡し時期が増税後ならば、増税後の税率が適用されます。不動産会社を仲介を依頼する場合は媒介契約を交わすことになっています。この契約を増税前に行った場合、増税後に引き渡しになっても旧税率が適用されることがあります。ただ、これには条件があって、売買金額が定まっておらず、具体的な仲介料が定まっていない場合は適用されません。

Page Top